平成13年4月1日より、消費者契約法が施行されます。「うちは強引な営業はしていないから関係ない」と思ってはいませんか?
この法律は、消費者と事業者の情報量・交渉力等に格差があることを認め、消費者側に一定の条件で取消権を与えるものです。業種による適用除外もありません。
ちょっとした不注意や認識不足で契約解除という危険性もあるのです。
さらに、経営者自身や社員が被害に遭うケースも考えられます。
この特集では、民法・訪問販売法との関係にも触れながら、Q&A形式で法律の内容を分かりやすく解説します。
無用なトラブルを未然に防ぐためにも、是非ご一読ください!
- Q1
- 消費者契約法とはどんな法律か
- Q2
- 事業者に課せられた努力義務とは
- Q3
- 「不実告知」「誤認」として契約が取り消されるのはどんな場合か
- Q4
- 重要な事項を故意に知らせなかったら解約可能?
- Q5
- 社員が消費者被害にあった場合の対応
- Q6
- 第三者として契約トラブルに巻き込まれた場合はどうなるか
- Q7
- 販売を委託された代理人がいる場合
- Q8
- 民法との関係はどうなるか
- Q9
- 契約を取り消すことのできる期間はいつまで?
- Q10
- 契約書に免責事項を定めていれば賠償義務はなし?
- Q11
- 例外的に免責条項が有効となる場合
- Q12
- 契約破棄の場合の違約金
- Q13
- 消費者の利益を一方的に害する条項の無効
- Q14
- 労働契約への不適用