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〔2002年4月号の掲載記事より〕

≪特集3≫
平成14年4月1日全面スタート!
Q&A 改正育児・介護休業法と企業の対応策
弁護士 石井妙子

●改正の内容と対応策をコンパクトに解説!

平成13年3月末日をもって「激変緩和措置」が終了するのに伴い、育児・介護休業法が改正された。改正事項の詳細と企業の対応策について、育児・介護休業規程の見直しのポイントを中心に詳しく解説する。


1.改正について
2.不利益取扱の禁止
  もとの部署に戻さないと不利益取扱とみなされるのか?
そもそも復職後の配置が不利益とされる基準は?
配置以外に禁止された「解雇その他不利益な取扱い」とは?
罰則規定はあるのか?
就業規則、育児・介護休業規程の見直しの必要性
3.時間外労働の制限
  どのような労働者が適用対象となるのか?
まったく労働時間を命じることができなくなるのか?
どのような形で請求されるのがよいのか?
1週間前までに請求するよう義務付けてよいのか?
書面で行うほうがいいのか?その雛型は?
申し出を拒否できる場合とは?
制限期間の途中で終了させる場合とは?従業員から申し出があった場合の取扱いは?
罰則規定はあるのか?
就業規則、育児・介護休業規程の見直しの必要性と規程例
4.事業主が講ずべき措置
  短時間勤務以外の「就業しつつその子を養育することを容易にする措置」とは?
看護休暇をあたえる場合無給としても問題ないか?
転勤に関する配慮義務とは?
就業規則、育児・介護休業規程の見直しの必要性と規程例
5.職業家庭両立推進者
  具体的な業務の内容は?
どのような形で選任すればよいのか?
6.国等による支援措置
  具体的にはどのような支援があるのか?
改正法に伴い新設される「育児両立支援奨励金」「看護休暇制度導入奨励金」とは?

◎2002年4月号その他の掲載記事
<特集1>新時代の社員教育(1)〜有能な人材育成のために〜
<特集2>確定給付企業年金法施行に伴うこれからの退職金制度のすべて
◎過去の掲載記事
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