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〔2002年7月号の掲載記事より〕

≪特集2≫
「社内恋愛」の是非を問う!
〜会社が介入できる限度とセクシャル・ハラスメントへの対応策
弁護士 外井浩志

●「恋愛は個人の自由」では許されない場合の企業対応を詳説!

セクハラという用語が広く浸透しつつあるが、なにが「セクハラ」に該当するのか等の認識はまちまちで企業も把握しきれていないのが現状であろう。

そこで本特集では、「社内恋愛」の問題を中心に、日常普通に起こりそうな事例を取り上げ、企業としての対応策を解説する。

また、参考としてセクハラに関する基礎知識もQ&Aで解説する。


Q1 アフター5に男女問わず誘う部長への対応策
Q2 特定の男性社員に業務上差別的扱いをする女性課長への対応策
Q3 「お茶汲み」や「ちゃんづけ」等女性を軽視する課長への対応策
Q4 セクハラを気にするあまり社内恋愛に臆病な男性社員へのアドバイス
Q5 結婚を断ったことを根にもち嫌がらせをする男性社員への対応策
Q6 勤務時間中に目に余る言動・態度をとる社内恋愛中の社員への対応策
Q7 社内不倫中の社員への対応策
Q8 社内恋愛中であったが別れ話がもめてトラブルが発生している社員への対応策
Q9 セクハラ→解雇は不当だと訴えてきた男性社員への対応策
Q10 特定の男性社員と同じ部屋にいるだけで具合が悪くなる女性社員への対応策
Q11 「社内恋愛禁止規定」とその他対応策

 参考:セクハラ基礎編

    Q1 セクハラとは?
    Q2 環境型セクハラと対価型セクハラ
    Q3 法的規制と会社の対応策
    Q4 『女性が女性へ』もセクハラか?
    Q5 企業が講ずべき措置
    Q6 『女性が男性へ』もセクハラか?
    Q7 外部機関への申立方法
    Q8 アフター5の食事もセクハラか?
    Q9 職場環境配慮義務とは?
    Q10 女性社員から男性管理職を訴える場合
    Q11 派遣社員が派遣先男性社員を訴える場合
    Q12 セクハラを理由に解雇できるか?
    Q13 裁判例の傾向

◎2002年7月号その他の掲載記事
<特集1>総報酬制導入に伴う人件費シミュレーション
<特集3>平成14年度の税制改正のポイント
<特集4>ワークシェアリング導入の実際(3)
◎過去の掲載記事
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