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〔2002年10月号の掲載記事より〕

≪特集2≫
相続税における特例の選択のポイント
〜小規模宅地特例とどっちがお得?  
新設された「特定事業用資産の課税の特例」とは…〜


税理士 赤坂光則
                        

● 相続の際に有利な特例を選択するには

相続税の重要な特例のひとつである「小規模宅地特例」が、14年度税制改正で創設された「特定事業用資産の課税の特例」との選択制とされることとなった。 「小規模宅地特例」自体、専門家でも判断が難しいケースがあるほど複雑であることもあり、選択と言われてもどうすればよいのかよくわからないという声もあると聞く。
ここでは、2つの特例の内容をできるだけわかりやすく解説するとともに、選択にあたっての留意点についてQ&Aで整理し、さらに計算事例で選択する際の考え方を検討する。



1. Q&Aでみる特例の内容
 Q1 相続における2大特例とは?
 Q2 小規模宅地特例とは?
 Q3 特定事業用資産の特例とは?
 Q4 特例創設の背景
 Q5 選択できる特例の種類
 Q6 選択の時期
 Q7 選択する際の手続き
 Q8 相続人間の同意が得られない場合
 Q9 相続人による違いはあるか
 Q10 選択にあたっての留意点
   
2.具体的計算例による選択方法の検討

 

 
◎2002年10月号その他の掲載記事
<特集1>個別労働紛争の事例に学ぶ企業のリスク管理対策(1)
<特集3>コミュニケーションが経営を変える
◎過去の掲載記事
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