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〔2003年5月号の掲載記事より〕

≪特集1≫
施行間近!
改正雇用保険法の詳細

経営コンサルタント・社会保険労務士 窪田 道夫

● 改正内容の詳細をQ&Aで解説

現在開催されている国会にて改正雇用保険法案が審議されているが(4月20日現在)、改正されれば、高齢者雇用時の賃金決定にも大きな影響がある。対象者によって、テーブルが2つになるなど複雑になるため、担当者も頭を悩ませそうだ。

今特集では、現在どのような制度で、それがどう改正されることとなるのか?わかりやいQ&A形式で、新旧両方の制度を解説することにより、その詳細を明らかにしていく。

また、法案では施行日が5月1日となっているが、審議が遅れているため修正され若干ずれる可能性が高まっている。施行日と政省令等については、次号で追って解説する。



はじめに―雇用保険の失業等給付体系図
 
1.一般被保険者の求職者給付の改正
(1) 失業認定の方法
(2) 基本手当日額の算定方法の変更
(3) 失業等給付の不正受給の際の取扱い
(4) 賃金日額の給付率及び上限額等の変更
(5) 60〜64歳層における60歳賃金日額算定の特例の廃止
(6) 所定給付日数の変更
(7) 訓練延長給付に関する暫定措置
(8) 育児・介護休業又は勤務時間短縮措置に伴う賃金日額算定の特例
(9) 技能習得手当の改正
 
2.高年齢継続被保険者の求職者給付の改正
(1) 高年齢求職者給付金額の変更
 
3.就職促進給付の改正
(1) 就業促進手当の創設
 
4.教育訓練給付の改正
 
5.雇用継続給付の改正
(1) 高年齢雇用継続基本給付金の改正
(2) 高年齢再就職給付金の改正
 
6.労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正

◎2003年5月号その他の掲載記事
<特集2>あなたの会社の現在価値は?
<特集3>株主総会の実務
<特集4>雇用システムの変化と女性のワークスタイル
◎過去の掲載記事
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