● 平成24年3月末まで猶予があるといっても、放置しておけば大問題に…! 適格年金はあくまで『退職金』であり、廃止に伴って『退職金規程』が自動的に廃止されるわけではない。しかし、かつてない事態に、経営者・担当者が、その意味を正確に理解できず対応を誤ったり、どう対応してよいのか手もつけられないでいるケースが多々見受けられる。そこで本特集では、放置しておいた時の問題点と、何がしかに移行しようとするときに起こる問題点にスポットをあてる。第1回目は、適年を廃止するにあたって起きるOB(既得権者)問題について、一時金で受けてもらうよう説得する方法から退職金規程との関係まで、実例を用いながら詳解する。
● 平成24年3月末まで猶予があるといっても、放置しておけば大問題に…!
適格年金はあくまで『退職金』であり、廃止に伴って『退職金規程』が自動的に廃止されるわけではない。しかし、かつてない事態に、経営者・担当者が、その意味を正確に理解できず対応を誤ったり、どう対応してよいのか手もつけられないでいるケースが多々見受けられる。そこで本特集では、放置しておいた時の問題点と、何がしかに移行しようとするときに起こる問題点にスポットをあてる。第1回目は、適年を廃止するにあたって起きるOB(既得権者)問題について、一時金で受けてもらうよう説得する方法から退職金規程との関係まで、実例を用いながら詳解する。