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〔2005年4月号の掲載記事より〕

≪特集1≫
特許法35条改正とこれからの職務発明制度(1)
弁護士 外井浩志

● 「相当の対価」はどうなる?
  今後の職務発明制度はどう変わっていくのか?

青色発光ダイオード訴訟は結局和解という結果に終ったが、この事件に代表される裁判が企業に与えた衝撃は大きく、これまでの職務発明制度を見直す必要性を感じている企業が増えている。今回の特許法改正に併せて特許庁から手続事例集が出されているが、法的拘束力はなく、最終的な判断が裁判所に委ねられることに変わりはない。

この特集では2回にわたり、労務管理の視点から、これまでの職務発明制度の概要や改正の経緯など解説したうえで、今後の制度のあり方について検討していく。(5月号では規程・契約書のモデルまで掲載予定)


目次
 
第1 知財権をめぐる動き
 
1 知財立国の動き
2 知財権の分類
 
第2 特許権の内容
 
1 特許権の意義
2 発明とは
3 特許権の効力
4 特許制度の機能
5 特許の実態上の要件
 
第3 職務発明の場合の使用者の権利と従業者の権利
 
1 発明者主義
2 使用者の法定通常実施権
3 使用者の承継と相当の対価請求権
 
第4 職務発明Q&A(その1)
 
1 職務発明とは
Q1 職務発明の定義
Q2 従業者と使用者の関係
Q3 自由発明とは
Q4 正社員以外の発明の取扱い
Q5 技術系以外の企業と職務発明
2 従来の職務発明制度の問題点
Q6 従来の職務発明制度の内容
Q7 職務発明に関する裁判例
Q8 高額な判決は今後も続くか
Q9 改正に至る経緯と問題点
3 具体的な改正の内容
Q10 改正法の適用期日
Q11 今回の改正で何がどう変わったか
Q12 職務発明の権利関係
Q13 「相当の対価」を決定する要素
Q14 使用者と発明者の有利・不利

◎2005年4月号その他の掲載記事
<特集2>改正育児・介護休業法と運用上の留意点
<特集3>企業年金・退職金関連の改正事項(2)
<特集4>平成16年年金改正の詳細(3)
◎過去の掲載記事
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