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〔2005年9月号の掲載記事より〕

≪特集1≫
シリーズ:高年齢者雇用(1)
平成18年4月施行!

65歳継続勤務制を踏まえた60歳からの賃金再設計の方法
(有)コンサルティングワイズ 代表取締役
(中小企業診断士・社会保険労務士)
山田泰章

● 施行は半年後だが、今から準備しないと手遅れになる危険も!?

改正高年齢者雇用安定法の改正に伴い、段階的に65歳までの雇用を確保することが義務づけられた。

「高年齢者を雇用する=人件費の負担が重くなる」と今から苦慮している実務担当者のために、継続雇用制度を利用することにより、総額人件費を増やさずに、60歳以降の賃金制度を設計する方法について、11の賃金改定パターンで検証。

在職老齢年金や高年齢雇用継続給付も踏まえながら、それぞれシミュレーションし、その最善策を詳説する。

10月号では、改正高年齢者雇用安定法について、その詳細と法的留意点の解説を、11月号では、定年制度自体をもっていないアメリカ企業の対応方法について解説する予定。


1.今、高年齢者雇用を考える背景
 
2.65歳までの雇用確保の義務化
 
3.在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の活用
(1) 60歳台前半の在職老齢年金
(2) 高年齢雇用継続給付
(3) 在職老齢年金と高年齢雇用継続給付との併給調整
 
4.総額人件費からみた原資の配分と高年齢者への賃金の考え方
(1) 定年制廃止の場合
(2) 65歳定年制の場合
(3) 65歳までの継続雇用制
 
5.65歳以降の賃金改定のパターンと退職金
 
6.高年齢者雇用安定法に対応した「評価」作りの重要性とその方法
(1) 評価制度再構築へ向けての基本的な考え方
(2) 経営計画の実現に寄与する評価軸
(3) 評価項目の具体的展開
 
7.賃金シミュレーション
(1) 会社の負担について
(2) 個人の年収について
 
おわりに

◎2005年9月号その他の掲載記事
<特集2>裁判外個別労働紛争解決手続(ADR)の現状と今後の行方
◎過去の掲載記事
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