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〔2005年12月号の掲載記事より〕

≪特集2≫
改正不正競争防止法のポイント(営業秘密関連部分)
〜営業秘密管理指針の改訂〜
弁護士 丸尾拓養

● 改訂された営業秘密管理指針の内容も併せて解説

平成17年11月1日より改正不正競争防止法が施行された。今回の改正の背景には、日本の技術の海外流出が深刻化していることがあり、営業秘密の国外使用への刑事罰適用や退職者への処罰、法人罰の導入等の改正が行われ、併せて営業秘密管理指針も改訂されている。

この特集では、不正競争防止法の改正、営業秘密管理指針の改訂についてそのポイントを整理したうえで、今後実務対応でどのような点に注意すべきかをQ&Aで解説する。


1  改正の背景
 
2  平成17年法改正のポイント
・国外での使用・開示の処罰の導入
・退職者の処罰の導入
・法人処罰の導入
・罰則の見直し
 
3  実務への影響
 
4 

営業秘密管理指針の改訂
・改訂の方向性
・物理的・技術的管理
人的管理
(1)従業者に対する教育・研修の実施
(2)転入者に対する措置
・適切な秘密保持契約の在り方
(1)秘密保持契約の内容
(2)秘密保持契約を締結するタイミングと事務手続

 
5  Q&A(実務対応)
 Q1 秘密保持契約の締結のしかた
 Q2 秘密保持契約の実効性を高めるには
 Q3 秘密保持契約を取り交わす相手
 Q4 海外での秘密漏洩対応策
 Q5 競合他社への転職がわかったら
 Q6 秘密保持契約を拒む退職者への対応
 Q7 中途採用時の注意点
 Q8 子会社を営業秘密管理に取り組ませる方法
 Q9 退職者の営業秘密を返還する時の注意点

◎2005年12月号その他の掲載記事
<特集1>会社からダメ管理職をなくすには
<特集3>J−REIT徹底研究
◎過去の掲載記事
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