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〔2006年4月号の掲載記事より〕

≪特集3≫
労働審判制度の新設とこれからの個別労使紛争の行方
弁護士 石井妙子

● 4月スタートの新制度!どのような活用が予想されるのか?その実態は?

いよいよ2006年4月1日から労働審判法が施行されることとなった。企業と労働組合間の集団的紛争が主流であった時代から、個々の労働者間の個別的紛争が主になるなど、労使紛争のあり方が急速に変化してきている。2001年10月1日から施行されている「個別労使関係紛争の解決の促進に関する法律」とともに、今後どのように活用されるのか?裁判との違いや、企業の事前対策等について、Q&Aを用いて詳しく解説し、予想される企業対応についてもケーススタディを用いて検証する。


目次
 
(1) 基本編〜労働審判制度とは?Q&A
Q1. 労働審判制度とは?
Q2. メリット・デメリットとは?
Q3. 裁判とはどう違う?
Q4. 助言・指導、あっせんとの違いは?
Q5. 管轄裁判所について
Q6. 労働審判員とは?
Q7. 対象になる紛争とは?
Q8. 個人的貸し借りも対象となるか?
Q9. 上司・部下の関係の紛争も対象となるか?
Q10. 退職後の従業員についても対象となるか?
Q11. 募集・採用に関する紛争も対象となるか?
Q12. 遺族が利用することは可能か?
Q13. 派遣社員が派遣先にむけて利用することは可能か?
Q14. 派遣元・先の双方を対象にすることは可能か?
Q15. 委託や請負契約でも可能か?
Q16. 審判の手続自体が終了する場合とは?
Q17. 使用者側が利用することは可能か?
Q18. 申立人が負担しなければいけない費用とは?
Q19. 弁護士の依頼方法とその費用
Q20. 弁護士以外の代理人は認められるのか?
Q21. 出頭しないことにより審理が遅れることはあるのか?
Q22. 書面や証拠の提出期日
Q23. 審理が3回で終わらないこともあるのか?
Q24. 審判の効力とは?
Q25. 審判の言い渡しとその内容
Q26. 企業名が公表されることはあるのか?
Q27. 解雇の金銭解決の具体的方法
Q28. 金銭の多寡によって有効・無効が変わることはあるのか?
Q29. 分割して支払うことは可能か?
Q30. 向く紛争・向かない紛争とは?
 
(2) 応用編〜予想される対応
1. 申立てに際して必要な準備
2. 申立人の期日前の準備と心構え
3. 申立てられた場合、使用者に必要な準備と心構え
4. こんな場合…どうなる?
(1) 退職勧奨
(2) 組合との合意による賃金引き下げ
(3) 不払残業
(4) 解雇と合同労組の関与
(5) 配置転換等の事前差し止めの可否
(6) セクハラと会社による申立て
(7) 退職金不払い

◎2006年4月号その他の掲載記事
<特集1>ダイバーシティを利用した人事戦略
<特集2>労働安全衛生法等の改正と従業員の健康管理
<特集4>企業のメンタルへルス対策Q&A
◎過去の掲載記事
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