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2008年ダイジェスト

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新・タ務トラブル あなたなら…

毎月様々なテーマに対して、あらかじめ選んでいただいた立場から、読者のご意見を述べていただく「新・実務トラブル あなたなら…」。

ここで取り上げるようなトラブルは、とかく曖昧な処置がされがちですが、立場を明確にすることで「どう対応するか」が見えてくるのでは、と考えました。

皆様からの、たくさんのご意見をお待ちしております。

■2006年2月号のテーマ
駐車違反の連絡が?!社用車の取扱い
(質問)
弊社の社用車は、総務でカギを管理しています。営業等で出かけるときも原則は一旦会社に戻すことになっていますが、多忙を理由にしょっちゅう家に持ち帰りしている社員がおります。先日、なんと休日に駐車違反をしてそのまま出頭しなかったため、会社に連絡が。さらに飲酒運転だった疑いも発覚。厳重注意し、反則金を納めさせましたが、みなさんの会社では社用車をどのような取扱いにしていますか?

〔ご意見の内訳〕

この質問に対して、次のような意見が寄せられました。



Aのご意見

当社では運行管理者・管理責任者を選定しています。ただ、統括責任は総務で行っておりますが、実質的には各部署での管理となっているのでそこが逆に問題でもあり良い所でもあるかと思います。当社も基本的には持ち帰りは禁止されておりますが、職業柄、自宅から現場へ直行というものもありそういった事も認められております。万が一、社用車で事故があった場合もその状況により労災かそうでないかをきちんと定めております。規程をきちんと設けるか、個人的に届出を提出してもらう等の管理をするべきだと思います。

(建設業 資材部)

本人の運転経験・違反歴からなる社内運転資格があり、さらに交通安全教育を受講した者でなければ運転はさせません。社用車自体は各拠点の台帳で持ち出し、返却の管理をしています。社内資格を失うと失職しかねない者もおりますので、軽微な事故がないわけではありませんが、おおむね順調に運用されています。設問についてはいささかルーズ過ぎるのではないかと感じます。

(サービス業 主任)

「しょっちゅう」なら、それを放置している総務担当のいい加減さも問題である。本人には貸し出さない、とか、誓約書や始末書を書かせるとか、再発防止が不可欠である。当社は営業職には社用車を貸与し、通勤にも使わせている。その他の社用車は、総務が管理し、イントラで事前予約させ、キーや車両日報は総務に来ないと受け取れない。夕方に、それらが戻っていないなら、携帯電話にかけて催促することもできる。厳しく対処したいものである。

(製造業 総務部リーダー)

社有車の私用はあってはならぬ事。総務は、週末、車両管理簿を提出させる事が必要ですよ。そのときには、走行記録と使用者リストを提出をさせる必要があります。エンジンOIL、燃料消費記録、車両定期点検簿など、管理する必要がありますよ。

(運輸業 監査)

規程で持ち帰り禁止を定めております。今回はたまたま駐車違反でしたが、これが人身事故だと思うとぞっとしませんか。当社では、どうしても都合がつかず持ち帰る場合は、規程で定めた通り「持ち帰り申請書」を提出し、上司、総務の印がなければ持ち帰れないようになっています。会社は信用第一です。モラルを大切に、従業員を考え方から教育しなおす必要があります。

(卸売業 人事総務)

私の会社では、仕事上必要な場合に限り届け出書を提出をし、総務部長の承認を得たうえで、持ち帰り可としています。車も会社から仕事のために支給されたものですから、私物のように扱うのは言語道断です。ただし、仕事上持ち帰りをしなければならないケースが本当に多いようであれば、新たなルール作りをしてあげる柔軟性も必要に思えます。働きやすい職場環境づくりとルール厳守の精神の両立を目指してください。

(商社 総務部)


Bのご意見

そもそも総務部門が社用車の運転の管理をすること自体がおかしい。道路交通法に定める安全運転管理者の選任が必要な台数なのかが設問ではわからないが、総務部門でそれに対応する技量があるかは大いに疑問である。総務部門でできる自動車の管理と実際に運転する社員教育はまったく別である。そして持ち帰り問題は総務、駐車違反や飲酒運転の管理はあくまで運転者の責任と割り切る。また、社内の安全運転教育の雰囲気が必要である。形だけの講習は意味をなさない。

(職業会計人)

営業活動効率化の観点から、ある程度は止むを得ない事と思います。ただ、注意しなければならないことは、「社有車使用社内ルール」を厳守するように指導しなければなりません。(1)直行・直帰で社有車を使用する場合は、必ず事前に書面で直属の長の承認を受けること。(2)やむを得ず事前承認を受けられなかった時は、必ず当日に電話等により承認を得、速やかに書面にて事後報告すること。(3)道路交通法違反等を起こした場合は、以後の社有車の使用を原則禁止とすること。(4)ルールを守れない社員は、原則者社有車の使用を禁止すること。(5)所属長の承認が適切かどうかを他の部門が定期的に検証すること。少なくとも、飲酒運転をするような社員には企業のコンプライアンスの立場からも社有車を絶対に使用させるべきではありません。

(卸売業 管理本部長)

個人的にはAにしたいところですが、当社の現状はBです。実際の使用状況は営業の人間の都合で自宅へ持ち帰っていることもあるというのが現状です。
私は企業の安全管理者として、公安委員会に届出をしている社用車の管理責任者として、このような状況を改善したいのですが、営業が強い会社なためになかなか思うようにいきません。とにかく、社用車の扱いとして、会社が一番困るのは大きな事故を起こしてしまうことだと思います。どうせ、会社の車だからぶつけてもいいや、という気持ちで運転すれば、事故につながってしまうと思います。設問の中では駐車違反のうえに飲酒運転、とありましたが、まさしく私が懸念するものモラルの低下です。その意識改革が重要なのではないでしょうか。

(不動産業 総務部課長)


★詳しくはスタッフアドバイザー2006年2月号P.128〜に掲載。

★次回は、 「社会貢献してますか? 近隣の清掃をやめるべきか」です。

(あわせて、会社でお困りのトラブル事例を募集しております。ご意見おまちしております。)

(編集部より)

社用車の管理に同じように悩んでいる、という意見をたくさんいただきました。まだ全国的ではないようですが、カーシェアリングのシステムを営業用に活用している企業もあるようです。「会社の車だからいいや」という感覚が改められるかもしれません。引き続き、社用車についての悩みや活用法を募集しております。ご意見等を編集部までお寄せください。


「実務トラブル あなたなら…」は皆様の投稿によって作られる読者参加型のコーナーです。「月刊スタッフアドバイザー」ホームページでは、購読者以外の方からも投稿を受け付けています。お気軽にご意見をお寄せください。(掲載分には薄謝進呈)



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