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●税務関連

<印紙税>

 その文書が課税文書である場合の税額は、印紙税法別表第1「課税物件表」に定められています。この表は文書の種類ごとに1〜20号で構成されています(その番号を取って「第7号文書」のような呼び方をされる場合もあります)。

 税額は、記載金額に関係なく、文書の種類ごとに一律で定められている場合(定額税率)と、記載された契約金額等に応じて税額が異なる場合(階級定額税率)があります。

 なお、印紙税が課税されるかどうかは、その文書の名称ではなく、その記載内容等、実質で判断されます。高度な知識が要求される場合もありますので、判断に迷う場合は税理士等の専門家に相談しましょう。

○印紙税一覧表(平成22年4月1日以降適用分)


●社会保険等関連

<健康保険及び厚生年金保険の加入義務>

 株式会社などの法人の事業所は、事業主や社員の意志に関係なく健康保険と厚生年金保険の加入が、たとえ一人でも義務づけられています。個人事業主の場合は業種や人数によって加入要件がことなりますが、農林漁業、水産業、飲食業、ホテル、理美容、レジャー等の一部の業種を除いた個人事業主の場合は労働者5人以上で強制適用に、5人以下で任意適用となります。

 なお、強制適用事業所でない事業所においても従業員の2分の1以上の同意を得て適用事業所になることも出来ます。この場合、適用事業所となることに同意しなかった社員についても強制加入することになります。

 パート・アルバイトに関しては、1日の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上で、かつ1ヶ月の労働日数が一般社員の労働日数の概ね4分の3以上あれば健康保険と厚生年金保険の加入が義務づけられます。(雇用期間が短期間である場合には適用除外とされます。)

○厚生年金保険料額表(23年9月〜)

○協会けんぽ 24年3月分(4月納付)からの都道府県単位保険料率


<雇用保険の加入義務>

 雇用保険については農林業等の一部の例外を除き、社員を一人でも雇用している事業所は加入が義務づけられています。

パート・アルバイトに関しては、
(1)31日以上継続して雇用される見込みがあること
(2) 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
以上2点の要件がクリアされた場合に限り被保険者となります。

○雇用保険率表(H24.4.1〜)


<労災保険の加入義務>

 労災保険については、職種や事業所規模、正社員、パート・アルバイトの雇用形態全てを問わず加入しなくてはなりません。法人か個人事業であるかも関係ありません。なお、労災保険は上記に述べた保険と異なり、全額事業主が負担しますし、もし事業主がこの保険料を滞納していても保険給付は行われますので安心です。

○労災保険率表(H24.4.1〜)


<介護保険の加入義務>

 介護保険については、原則として40歳以上全ての人が加入することになります。政府管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料は平成24年3月分(4月納付分)より1000分の15.5とされています。


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